【登記手続】相続時の不動産登記
相続時不動産登記の申請方法について
相続で不動産の登記をしなければならなくなり、調べてみたところ自力で何とかなりそうだったのでやってみました。そのときの申請書類の作成方法をまとめましたが、提出の法務局によって若干異なるようです。
分からないところは提出先の法務局に電話で問い合わせたら答えてもらえましたし、相談窓口を設けているところもあるようです。
不動産登記申請書
法務局のサイトに掲載されているフォーマットをダウンロードして作成します。分割協議書での登記申請のため、21の書式を使います。
法務局のサイト:不動産登記の申請書様式について
どの書式を使うかは、下記サイトのフローチャートで確認できます。
法務局のサイト:不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続き
雛形および記載例を見ながら埋めましたが、下記の項目が必要でした。
- 相続発生日
被相続人の亡くなった日付です。
- 相続人の住所、氏名、電話番号、認印
ひとつの土地や家屋を複数名で相続する場合は、相続する全員の住所・氏名・電話番号および持分を記載します。
- 提出日および提出先法務局
提出先法務局は、相続する土地の管轄の法務局です。
- 相続する不動産情報
相続する不動産の所在、地番、地目、地積、種類、家屋番号、構造、床面積です。
不動産情報については、不動産番号を記載すれば省略可能です。不動産番号は、法務局で登記簿謄本や登記事項要約書を取得すれば記載されています。
ただ、相談窓口で確認したところ、申請書類をつくる際に不動産番号の転記ミスもあるので、所在、地番、家屋番号くらいは記載しておくことをおすすめするとのことでした。
- 登録免許税と同額の収入印紙
計算方法は次項に記載しています。
法務局の中で販売しているところもありますが、取り扱いがない場合は郵便局等で購入する必要があります。
登記申請書の注意書きにもありますが、割印は押さないで提出します。
課税価格の計算
- 固定資産税・都市計画税課税明細書
自治体から送られてくる固定資産税・都市計画税課税明細書の評価額で問題ないとのことだったので、その金額で計算しました。固定資産税・都市計画税課税明細書は、申請する年度のものを使います。
ただ、固定資産税の明細書には記載されていない不動産については、別途不動産評価証明書を取得しました。
- 固定資産評価証明書
山林など、固定資産税の通知に記載のない不動産は、不動産評価証明書を取得しました。不動産のある自治体の窓口で取得できます。
- 私道について
私道については、固定資産税・都市計画税課税明細書に記載がありませんが、隣接する土地の単価の30%で計算するとのことでした。
隣接する土地の坪単価に100分の30を乗じ、私道用の坪単価を出します。私道用の坪単価に私道の坪数を乗じた額が、課税価格になります。
もし共用の私道で持ち分がある場合は、先の計算で求めた課税価格に持ち分の割合を乗じます。
登録免許税の計算
登録免許税は、課税価格に1000分の4を乗じ、100円未満を切り捨てた金額です。
法務局でもらった案内によると、2021年3月31日までは、相続登記の登録免許税が免税される制度があるそうです。二次相続の登記と、市街化区域外で該当の土地のうち評価額が10万円以下の不動産の登記が免税になるとのことです。
今回登記の申請をする土地は田舎の方の不動産で、法務局の窓口に問い合わせたところ、評価額が10万円以下の土地はすべて免税と考えて良いとの返答でした。
登記申請書の登録免許税のおよび土地情報に、注釈で租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税であることを記載して提出しました。
こちらのサイトで、免税用の申請様式や記入例が掲載されています。
法務局のサイト:相続登記の登録免許税の免税措置について
添付書類
添付書類については、法務局の法定相続情報証明制度で法定相続情報一覧図を作成している場合は、被相続人および相続人の戸除籍謄本の代わりにすることができます。
今回の申請で必要だった書類は、下記のとおりでした。
- 法定相続情報一覧図
被相続人の最後の住所および最後の本籍地、相続人の住所と戸籍と同様の続柄を記載したものを作成しました。
- 遺産分割協議書
- 印鑑登録証明書
相続人全員の印鑑登録証明書が必要です。
- 被相続人の住民票の除票
登記の住所と、被相続人死亡時の住民票住所が違っていため添付しました。
- 相続人の住民票の写し
相続人の住民票住所が法定相続情報一覧図作成時から変わったため、添付しました。
- 固定資産税・都市計画税課税明細書
- 固定資産評価証明書
固定資産税・土地計画税課税明細書に記載のない山林などの土地があったため、評価額確認のために取得しました。
法定相続情報一覧図がない場合
法定相続情報一覧図がない場合は、前項に加え、下記の書類が必要となります。
- 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本(相続人全員分の被相続人死亡日以降の証明日のもの)
- 相続人全員の住民票の写し
提出
相続する不動産を管轄する法務局に提出します。郵送でも提出は可能です。不備があれば連絡があり、なければ混雑具合にもよりますが、1週間程度でできるとのことでした。
さっそく翌日連絡があり、登録免許税の計算が間違っていて収入印紙の金額が不足しているとのことで、修正に行きました。今回は足りなかったので追加で支払いでしたが、多い場合は収入印紙を払戻してくれるとのことです。
2日後くらいに登記の手続きが完了したとの連絡があり、登記証明等の書類を引き取りに行ってきました。申請が立て込んでいなかったのか、思ったより早く完了しました。
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