*

【確定申告】医療費控除の高額療養費と保険金

公開日: : 最終更新日:2023/04/25 その他 , ,

確定申告の医療費控除について

 昨年分の確定申告をするにあたって、今回初めて医療費控除の申告をしました。

 医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計額から、高額療養費や保険金などの支給金を差し引いた金額のうち、10万円(総所得金額が200万円以下の場合は総所得金額の5%)以上の部分について控除できる制度です。

 年間の医療費が10万円を超えたら申告できると覚えていましたが、総所得金額によっては10万円以下でも申告できるようです。

 以前は領収書の添付などが必要だったようですが、今はかなり簡略化され、受診した医療機関ごとに金額をまとめた明細を作成するだけでよくなっています。

 生計を一つにする家族の分も合算して申告可能なため、家族の分も申告する場合は受診者別に医療機関ごとに集計します。

高額療養費と保険金

 今回の申告時に悩んだのが、高額療養費と保険金の計算方法でした。

 確定申告のサイトでは、保険金はその給付の目的となった医療費を上限として差し引くとあります。

 要は、医療費3万円の傷病に対して5万円の保険金が出た場合、補填額は3万円として、差額の2万円を他の医療費から差し引く必要はないということです。

 申告で迷ったのは、2つの医療機関にかかって高額療養費の対象となった上、片方の医療機関での入院が保険金の対象となっている計算でした。

 ざっくりとまとめると、下記のような状態です。

支払った金額

  • 医療機関A(1月分) 外来3万円
  • 医療機関B(1月分) 入院17万円
  • 医療機関B(2月分) 入院3万円

支給された金額

  • 高額療養費(1月分) 13万円
  • 入院に対する保険金 9万円

 医療機関Aは高額療養費の対象、医療機関Bの1月分は高額療養費と保険金の対象で、医療機関Bの2月分は保険金の対象という状態で、どこから何を差し引けば良いのか分かずに確定申告相談センターに問い合わせてみました。

 ぐだぐだと説明してみたところ、さくっと返されたのが、同一の傷病ならば全部合算して計算してくださいとのこと。

 なので、この場合は支払い額の合計23万円から、支給された額の合計22万円を差し引いて1万円分が控除対象になるようです。

 もし支給された額が25万円というように、支払い額を上回るようならば支払い額を支給額として記載するとのことです。

 同一の傷病ならばということなので、医療機関Aでの受診が別の傷病だった場合は、また違う結果になるかもしれません。

関連記事

【星座シリーズ】使用済み切手の剥がし方

切手 星座シリーズ  大抵の切手は、ぬるま湯につければきれいに剥がすことができますが、

記事を読む

【相続手続】法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図の作成方法  相続の手続きについて調べていたところ、法定相続証明制度

記事を読む

【確定申告】源泉徴収あり特定口座の損益

特定口座(源泉徴収あり)の確定申告について  株や投資信託などで損益がある場合、源泉徴収ありの特定

記事を読む

【FX】超初心者の楽天証券FXの使い方

楽天証券FXの使い方  以前から興味はありましたが、まったく予備知識がないため余剰資金の範囲で

記事を読む

【登記手続】相続時の不動産登記

相続時不動産登記の申請方法について  相続で不動産の登記をしなければならなくなり、調べ

記事を読む

PAGE TOP ↑