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【相続手続】法定相続情報一覧図

公開日: : 最終更新日:2022/02/19 その他 , ,

法定相続情報一覧図の作成方法

 相続の手続きについて調べていたところ、法定相続証明制度というものが平成29年から始まったと知りました。なんとなく聞いたことはありましたが、この制度を利用して作成した法定相続情報一覧図が、法定相続人の確認のための戸除籍謄本の代わりに使えるようです。

 毎回戸籍謄本を出すのも面倒ですし、返却してもらい忘れたり紛失したらまた取り寄せなければならないので、法定相続証明制度を利用してみることにしました。

法定相続情報一覧図とは

 法務局で必要書類を揃えて申請すると、法定相続情報を証明する法定相続情報一覧図というものを作成することができます。この制度を利用し、申し出人となれるのは相続人のみです。

 一度法定相続情報一覧図を作成すると、申し出日の翌年から起算して5年間は保存され、この間は申し出人が申請すれば再交付を受けることができます。

 銀行の窓口などでの相続手続きでは、被相続人および相続人の戸除籍謄本を提出する必要がありますが、この法定相続情報一覧図で代用することができます。

 法定相続情報一覧図は、相続預金の払い戻し、相続登記、相続税の申告に利用することができますが、利用範囲については順次拡大されているそうです。

必要書類

  • 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄抄本(相続人全員分の被相続人死亡日以降の証明日のもの)
  • 相続人全員の住民票の写し(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)
  • 申し出人の身分証明証

 相続人の戸籍謄抄本については、既に亡くなっている場合でも必要となります。配偶者や未婚の子であれば、被相続人の戸除籍謄本に載っているため、新たに取り寄せる必要はありません。

 結婚している子が被相続人よりも先に亡くなっているときは、代襲相続の有無の確認のために、亡くなっている子の出生から死亡までの戸除籍謄本が必要です。今回の相続ではこのパターンがあり、結婚後の戸除籍謄本を取り寄せました。

 相続人の戸除籍謄本は被相続人の死亡日以降のものが必要ですが、亡くなっている場合はどうなのかと思い、窓口で確認しました。

 被相続人の死亡日以降のものである必要はないものの、亡くなっている相続人が男性だったため、代襲相続の確認には死亡日から1年程度は経っている証明日のものとの指定がありました。

 戸除籍謄本等の書類については、コピーを併せて提出すれば、原本は返却してもらうことができます。

法定相続情報一覧図および申出書の作成

  • 法定相続情報一覧図
  • 申請書

 前項の書類に加えて法定相続情報一覧図を作成し、申請書とともに提出します。書式については、どちらも法務局のサイトに掲載されています。

法務局のサイト:主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法務局のサイト:法定相続証明制度の具体的な手続きについて

 STEP3申出書の記入,登記所へ申出の項目に、申出書の様式と記入例があります。

 もし、作成した法定相続情報一覧図に誤りや不備があれば、窓口で訂正の指示があります。住所の番地の記載がかなり厳密で、住民票通りの記載が求められました。

提出先法務局

 提出先は、下記のいずれかを管轄する法務局になります。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

 書類を提出してから法定相続情報一覧図がまで、どの程度日数がかかるのかは不明ですが、早いときは1週間以内にできるそうです。

 提出した法務局に取りに行くか、郵送で受け取ることも可能です。取りに行くには少し遠方だったため、レターパックを一緒に提出して、法定相続情報一覧図と返却書類を返送してもらいました。

 戸除籍謄本等の書類の取得は手数料がかかりますが、この制度自体は無料で利用でき、法定相続情報一覧図も無料で取得できます。

実際の利用

 被相続人の銀行口座の払い戻しと、不動産の登記の変更に使いました。銀行では原本の提出が必要かと思い、少し多めに取得していましたが、コピーを取って返却してもらえました。登記の変更は、原本を提出しました。

 そのため、実際には予備も含めて3枚程度あれば十分でした。

 銀行の窓口や登記の変更の際に、戸除籍謄本をいちいち出すのも面倒なので、この法定相続情報一覧図で代用できるのは、非常に便利でした。

 ただ、戸除籍謄本を一通り収集しなければならないのは、どちらにしても同じです。なおかつ法務局での手続きという手間は増えるので、提出先が少ない場合はそれほどメリットはないかもしれません。

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